今回は高齢者虐待防止法について
厚生労働省が義務化した高齢者虐待防止のための
(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置)の推進が目的とした研修を
F管理者が分かりやすいように説明してくださいました(❁´◡`❁)💓
虐待の定義である
【・身体的・心理的・経済的・性的・介護、世話の放棄】
介護職に就いていたらここは言われるまでもなく
当然の範囲ですが、あだ名で利用者様を呼ばない等、
日々の何気ない言動に気をつけながら、慎重な姿勢で仕事に取り組む気持ちを
再認識させていただきました✨
また
ファミリー介護の指針でもある
「その人らしさの生活🍀」
慣れ親しんだお家で、できる限り暮らしていきたいという想いを
尊重しながらこれからもケアにあたりたいと思います٩꒰ ๑′◡͐`꒱💕